障害年金・労災申請のご相談なら
社会保険労務士法人メディカル年金センター
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A1 障害認定日に1・2級(障害厚生年金は3級まで)の障害の状態になくても、その後65歳の誕生日の前々日までに障害の状態が悪化し、1・2級(障害厚生年金は3級まで)になった場合は、ご本人の請求により、請求された月の翌月分から障害年金を受けられます。これを事後重症制度といいます。
A2 障害の状態が悪化したり、良くなった場合は、年金額が改定されます。この改定は、ご本人の請求によるほか、年金を受けている方が、障害の状態の確認のため定期的に日本年金機構に提出しなければならない診断書によっても行われることがあります。
障害の状態がよくなって3級に該当しなくなった場合には、該当しなくなったときから年金の支給が停止されますが、65歳までに再び障害の状態が悪くなって3級以上に該当するようになった場合には、ご本人の請求により障害厚生年金の支給が開始されます。
A3 1級又は2級の障害基礎年金・障害厚生年金を受けている方(受けたことがある受給権者を含む)が、さらに別の傷病により1級又は2級の障害基礎年金・障害厚生年金を受けられる条件を満たした場合は、前後の障害をあわせて障害の程度を認定し、一つの障害基礎年金・障害厚生年金が支給されます。また、後の障害が3級以下の軽い障害の時には、65歳までに2つの障害をあわせて障害の程度が重くなった場合、年金額の改定請求ができます。
なお、3級の障害厚生年金を受けている方が、さらに別の障害になった場合に、前後の障害をあわせて2級以上の障害厚生年金を受けられるのは、後の障害の初診日が厚生年金保険の被保険者期間中であり、保険料納付要件を満たしている場合に限られます。
A4 障害年金のほかに、老齢年金や遺族年金など他の年金を受ける権利があるときは、どちらか一方の年金を選択することになっています。
だたし、平成16年の年金制度改正により、平成18年4月から、65歳以上の方は障害基礎年金と老齢厚生年金または遺族厚生年金をあわせて受けることができるようになりました。
A5 労働基準法の規定による障害給付を受ける権利があるときは、6年間障害厚生年金の支給が停止されます。
また、労働者災害補償保険法の規定による障害(補償)給付が行われるときは、労働者災害補償保険法の給付の一部が減額されます。
A6 次の支給を受けられる方には、障害手当金は支給されません。
① 国民年金、厚生年金保険又は共済組合の年金をを受けられる方
② 労働基準法もしくは労働者災害補償保険法等による障害補償を受けられる方
③ 船員保険法による障害を支給事由とする給付を受けられる方
A7 障害基礎年金、障害厚生年金や障害手当金の額は、物価や賃金などの変動に応じて、毎年見直しが行われます。
見直された年金額は、その年の6月から受け取る分から翌年の4月に受け取る分までの年金に適用されます。
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