よくあるご質問

よくお問い合わせをいただくご質問を掲載しております。
ご不明な点は、お気軽にお問い合わせください。

社会保険労務士さんにお願いすると概ねどの程度の費用がかかるのでしょうか?

下記の報酬規程が基本となります。

当方では、障害年金の申請代理に限っては下記の報酬規程が基本となります。

着手金:33,000円(税込)
成功報酬:支給決定後の初回受給時に
【年金額2ヵ月分】又は【遡及額の20%】のいずれか高い方となります。

その他の費用:診断書等立替費用(実費精算)

※報酬はあくまで成功報酬ですので、受給が決定し口座に年金等が振り込まれてから、お支払いをいただいています。

仕事が忙しくて事務所まで相談に伺えません。メールや電話のみでも契約ができますか?

ご都合の良い時間、場所へお伺いいたします。

お客さまのご都合の良い時間でご指定いただいた場所までお伺いいたします。(ご自宅、近所のファミリーレストラン、喫茶店など)まずは、メールかお電話にてご相談ください。

初診日要件について教えてください。

どうぞお気軽にお問合せください

初診日については、本人が「この日が初診日です」と言い切っても、初めて受診した病院で初診証明(受診状況等証明書)を作成してもらいますので、本人の主張が間違っている場合には訂正を求められることになります。
初診日が完全に不明であれば、本人の主張となんらかの立証資料、第三者証明等で初診日を立証して認められなければ障害年金を受けることができません。

障害年金の受給案件で、精神障害福祉手帳の取得との関連性を教えてください。

どうぞお気軽にお問合せください

障害年金の受給要件と精神障害福祉手帳の取得とは直接の関連性はありません。持っているから有利になるといったこともありません。

逆に、精神障害の障害年金を受けている場合には、精神障害福祉手帳の申請の際に障害年金証書を提出することで同一の等級の手帳を取得することができます。

障害年金で一度等級が決まった後も更新のようなものはあるのでしょうか?

定期的に更新手続があります。

障害年金は永久認定であれば更新はありませんが、1年から5年の範囲での有期認定がありますので、更新の診断書提出手続があります。

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