障害年金申請サービス

障害年金とは、病気やけがなどによって日常生活や仕事に大きく支障をきたす場合、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金のことです。
当センターでは、お客さまのご相談内容から障害年金申請が可能である場合に、ご依頼により委任契約書を作成のうえ、障害年金申請代行業務を行います。

▼ご相談から着手までの流れ
  1. ご相談:傷病の発症(負傷)から現在までの治療歴・障害の状態・日常生活状況・就労状況等をお伺いします。
  2. 初診日の確認:初診日の前日における保険料納付要件は満たされているかを確認します。
  3. ご依頼:初診日の納付要件、障害の状態等から障害年金申請が可能である場合に、ご依頼により委任契約書を作成のうえ、業務の着手となります。

診断書作成依頼, 事業主証明等依頼, 各種証明等依頼, 申請書等提出代理など申請に必要なサポートをいたします。

障害年金の申請を社労士に依頼するメリット

スピーディーかつ
分かりやすくお手続きを進められます

障害年金の専門家に依頼することで、適切でスピーディーな申請が可能になります。

障害年金を受ける権利には時効がありますので、適切で素早い申請が求められますが、障害を抱えられたご本人やご家族だけでは、スムーズに進まない場合もございます。
特に事後重症では、請求月の翌月からの年金支給となりますので、請求手続きが遅れると遅れた月分の年金を受け取ることができません。

その点社会保険労務士に申請代行をお任せいただくことで、適切でスピーディーな申請をお約束いたします。

障害年金受給に向けて、
スムーズにお手続きを進められる

何らかの理由で障害年金の申請が却下されたり、受け取ることができなかったりする事例があります。

そのような場合でも、審査請求、再審査請求による不服申し立て制度を活用して、再度の請求手続きをすることができます。
不服申し立て制度は、不支給通知から一定期間内に申し立てする必要があるため、やはりスピーディーな手続きと、専門的な知識が必要になります。

当センターではこうした不服申し立て制度について、適切な対応を受けることができます。

専門家だからこそ、
お客さまの状況に適した最適な選択をご案内できる

障害年金の受給については、健康保険による傷病手当金、雇用保険による失業等給付、労災保険による保険給付、老齢年金、遺族年金等の関連する手続きとの調整や選択についての慎重な検討が必要になります。
つまり、お客さま個人の現状に合わせた提案をしなければなりません。

社会保険労務士は、それらの労働社会保険諸法令の専門家ですので、安心してお任せいただけます。

受給事例のご紹介

過去に当センターにご依頼いただき、障害年金を実際に受給した方の事例です。

梗塞による高次脳機能障害で「障害厚生年金2級」
及び「障害基礎年金2級」160万円受給

うつ病で「障害基礎年金2級」80万円受給

料金表

着手金 33,000円(税込)
諸費用 実費:(診断書作成費用、印紙代、通信費、交通費、振込手数料、消費税その他の費用)
報酬 年金支給時:下記の12のうちいずれか高い方。
1、年金年額の2ヶ月分
2、遡って支払われた額の20

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

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