障害年金・労災申請のご相談なら
社会保険労務士法人メディカル年金センター
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障害厚生年金には、次の種類があります。
《1》 支給要件
次のいずれにも該当する者に支給されます。
1. 初診日に厚生年金保険の被保険者であること
2. 障害認定日に障害等級(1級、2級又は3級)に該当する程度の障害の状態にあること
3. 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があるときは、当該被保険者期間のうち保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上であること
《2》 障害認定日
初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日又は1年6ヶ月以内に治った場合には治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
《3》 保険料納付要件の特例
1. 初診日が平成38年4月1日前にある場合は、初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料滞納期間がなければよい(初診日において65歳未満である場合に限る)
2. 初診日が平成3年5月1日前にある場合、初診日の属する月前の直近の基準月(1月、4月、7月及び10月)の前月までの被保険者期間で保険料納付要件をみる。
《4》 障害の程度
障害厚生年金は、障害の程度に応じて、重度のものから1級、2級及び3級があり、1級、2級の場合は、障害基礎年金と合わせて支給されます。
1.障害認定日に障害等級(1級、2級又は3級)に該当する障害状態になかった者が、
2.65歳に達する日の前日までの間にその傷病により障害が悪化し、障害等級に該当したときは、
3.2の期間内(65歳に達する日の前日までの間)に請求することにより、その請求月の翌月から事後重症による障害厚生年金を支給する。
1.障害等級の1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にある者に、障害厚生年金の初診日要件(初診日に被保険者であること)及び保険料納付要件を満たしている新たな傷病(基準傷病)が発生し
2.基準傷病の障害認定日以後65歳に達する日の前日までに、従来の障害と基準傷病による障害(基準障害)とを併せるとはじめて障害等級の1級又は2級に該当するに至ったときは
3.本人の請求により、その請求月の翌月から、障害厚生年金を支給する。
障害厚生年金3級より軽度の障害にある者に対し、一時金として障害手当金が支給されます。
《1》 支給要件
1.初診日に厚生年金保険の被保険者であったこと
2.初診日から起算して5年を経過する日までの間に傷病が治っていること(症状固定)
3.治った日に政令で定める程度の障害の状態にあること(3級より軽い障害)
4.障害厚生年金と同様の保険料納付要件を満たしていること
《2》 支給されない場合
障害の程度を定めるべき日(治った日)において次のいずれかに該当する者には、障害手当金は支給しない。
1.厚生年金保険法(旧法を含む)の年金給付の受給権者
2.国民年金法、共済組合又は私立学校教職員共済法の年金給付の受給権者
◾1.2.に該当する年金給付のうち障害厚生年金等の障害給付の受給権者で、障害等級1級~3級に該当することなく3年を経過した者(現に障害等級に該当しない者に限る)には、障害手当金が支給される。
3.当該傷病について次のいずれかの法の規定による障害を支給事由とする給付の受給権を有するとき
a.国家公務員災害補償法
b.地方公務員災害補償法
c.公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律
d.労働基準法
e.労働者災害補償保険法
f.船員保険法
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