障害年金・労災申請のご相談なら
社会保険労務士法人メディカル年金センター
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1. 国民年金に加入している間に、障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(これを「初診日」といいます。)があること
※20歳前や、60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間)で、日本国内に住んでいる間に初診日があるときも含みます。
2. 一定の障害の状態にあること
3. 保険料納付要件
初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
初診日から1年6ヶ月を経過した日(その間に治った場合は治った日)または20歳に達した日に障害の状態にあるか、または65歳に達する日の前日までの間に障害の状態となった場合。
※例えば、初めて医師の診療を受けた日から1年6ヶ月以内に、次の1.~8.に該当する日があるときは、その日が「障害認定日」となります。
1. 人工透析療法を行っている場合は、透析を初めて受けた日から起算して3ヶ月を経過した日
2. 人工骨頭又は人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日
3. 心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)又は人工弁を装着した場合は、装着した日
4. 人工肛門の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設又は手術を施した日から起算して6ヶ月を経過した日
5. 新膀胱を造設した場合は、造設した日
6. 切断又は離断による肢体の障害は、原則として切断又は離断した日(障害手当金又は旧法の場合は、創面が治癒した日)
7. 喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
8. 在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日
《1》 要 件
1.障害認定日に障害等級(1級又は2級)に該当する程度の障害の状態になかったものが、障害の状態が悪化して65歳に達する日の前日までの間にその傷病により障害等級(1級又は2級)に該当したこと
2. 65歳に達する日の前日までの期間内に障害基礎年金の支給を請求すること
《2》 請求不要の場合
障害厚生年金の障害等級が3級から2級に改定された場合は、事後重症による障害基礎年金が支給されます。この場合には、障害厚生年金の額の改定に伴い障害基礎年金が支給されるよう請求があったものとみなすので、改めて請求する必要はありません。
障害等級(1級又は2級)に該当しない程度の障害の状態にある者が、その後、別の傷病(基準傷病)にかかり、前後の障害を併合してはじめて障害等級(1級又は2級)に該当したときは、障害基礎年金が支給されます。
《1》 要 件
1. 先発障害が、当該障害に係る障害認定日において、障害等級に該当しない状態にあること
2. 後発の傷病(基準傷病)による障害(基準障害)と1の障害とを併合して、はじめて障害等級の1級又は2級に該当すること
3. 65歳に達する日の前日までに2の状態となること
《2》 厚生年金保険法の3級の障害厚生年金の受給権者に新たに3級程度の障害が生じたときで、上記《1》に該当していれば障害基礎年金の受給権が発生します。
国民年金の被保険者ではない20歳前に発生した傷病による障害により、20歳以後障害状態にあれば、障害基礎年金が支給されます。※1 ※2
《要 件》
1. 初診日に20歳未満であること
2. 20歳に達した日(障害認定日が20歳に達した日後であるときは、その障害認定日)に障害等級1級又は2級に該当していること
3. 20歳に達した日(又は障害認定日)には障害等級の1級又は2級の障害の状態にない者が、その後その障害の程度が増進し、65歳に達する日の前日までの間に障害等級1級又は2級の状態に該当し請求すれば支給されます。
※1 老齢基礎年金の繰上げ受給者には、20歳前傷病による障害基礎年金は支給されません。
※2 第2号被保険者は、20歳前でも被保険者であるので、一般の障害基礎年金が支給されます。
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