<meta name=”robots” content=”noindex, nofollow”>
障害年金・労災申請のご相談なら
社会保険労務士法人メディカル年金センター
〒584-0071 大阪府富田林市藤沢台1-4-11-210
受付時間 | 9:00~18:00 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
---|
労災保険制度は、労働者の業務上の事由または通勤による労働者の傷病等に対して必要な保険給付を行い、あわせて被災労働者の社会復帰の促進等の事業を行う制度です。
一般的に労災保険は以下の流れで受給まで進みます。
医療機関や勤務先、労働基準監督署に何度も足を運んだり、いくつか作成する書類があったりするので、申請手続きを始める前に一度全体の流れを把握しておくことをオススメいたします。
① 相談・依頼
労災かくしの事案では、事業主証明を拒み労働者死傷病報告を提出しない場合には、法律違反として摘発される事例もあります。
事業主証明が得られない場合であっても、事業主及び労働基準監督署との適切な調整を行い労災認定業務を行います。
労災認定業務では、業務上外の判定、労務不能、症状固定日、障害の状態等を専門医に適切に診断してもらうことが重要です。
⑥ 休業補償・年金等支給
労災認定には、様々な問題が複雑にからみ相当な時間を要する場合もありますが、認定された場合には当初から遡った額が支給されます。
上記の流れからわかるように、労災保険を申請するためには、医療機関や勤務先、労働基準監督署に何度も出向いたり、書類をいくつか作成・取得する必要がございます。
書類の作成や取得も数が多く、それぞれを用意するのには手間がかかります。
ご自身で申請を行う場合、手間をかけても書類に不備があると労災保険を受給することができなかったり、本来の受給額よりも低い金額で支給されることがあります。
社労士に申請を依頼すれば、費用はかかりますが、手間はかからず適切な金額を受給できる可能性は高いです。
そのため、手間をかけず、適切な金額を適切に受給したい方は社労士に労災保険の申請をご依頼いただくことをおすすめいたします。
お問合せはお電話・メールで受け付けています。
面談中など電話に出られない場合がございます。折り返しご連絡をいたしますのでお名前・お電話番号などのご連絡先とご用件をお残しください。
お仕事などのご都合で通常の営業時間内に間に合わない、休みの日にしか連絡が取れない場合などもお気軽にご相談ください。
メールでのお問合せは24時間受け付けております。
9:00~18:00
土曜日・日曜日・祝日
〒584-0071
大阪府富田林市藤沢台1-4-11-210
・電車、バスでお越しの場合
南海高野線「金剛駅」から
向陽藤沢台回り「バス」にて「藤沢台6丁目」下車すぐ
近鉄長野線「富田林駅」から
金剛団地行き藤沢台方面「バス」にて「藤沢台6丁目」下車すぐ
・お車でお越しの場合
当センターより徒歩1分のところにタイムズ駐車場36台がございます