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社会保険労務士法人メディカル年金センター
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通勤は、その移動が業務と密接な関連をもって行われなければなりません。
したがって、前述の㋐または㋑の移動の場合、被災当日に就業することとなっていたこと、または現実に就業していたことが必要です。このとき、遅刻やラッシュを避けるための早出など、通常の出勤時刻とある程度の前後があっても就業との関連性は認められます。また、㋒の移動の場合、原則として、就業日とその前日または翌日までに行われるものについて、通勤と認められます。
「住居」とは、労働者が居住している家屋などの場所で、本人の就業のための拠点となるところをいいます。
したがって、就業の必要上、労働者が家族の住む場所とは別に就業の場所の近くにアパートを借り、そこから通勤している場合には、そこが住居となります。
また、通常は家族のいる所から通勤しており、天災や交通ストライキなどにより、やむを得ず会社近くのホテルに泊まる場合には、そのホテルが住居となります。
「就業の場所」とは、業務を開始し、または終了する場所をいいます。
一般的には、会社や工場などをいいますが、外勤業務に従事する労働者で、特定区域を担当し、区域内にある数か所の用務先を受け持って自宅との間を往復している場合には、自宅を出てから最初の用務先が業務開始の場所となり、最後の用務先が業務終了の場所となります。
「合理的な経路および方法」とは、移動を行う場合に、一般に労働者が用いるものと認められる経路および方法をいいます。
「合理的な経路」については、通勤のために通常利用する経路が、複数ある場合、それらの経路はいずれも合理的な経路となります。
また、当日の交通事情により迂回した経路、マイカー通勤者が駐車場を経由して通る経路など、通勤のためにやむを得ず通る経路も合理的な経路となります。
しかし、合理的な理由もなく、著しい遠回りとなる経路をとる場合は、合理的な経路とはなりません。
「合理的な方法」については、通常用いられる交通方法(鉄道、バスなどの公共交通機関を利用、自動車、自転車などを本来の用法に従って使用、徒歩など)は、平常用いているかどうかにかかわらず、合理的な方法となります。
①から④までの要件をみたす移動であっても、その行為が「業務の性質を有するもの」である場合には、通勤となりません。
具体的には、事業主の提供する専用交通機関を利用して出退勤する場合や緊急用務のため休日に呼出しを受けて出動する場合などの移動による災害は、通勤災害ではなく業務災害となります。
「逸脱」とは、通勤の途中で就業や通勤と関係ない目的で合理的な経路をそれることをいい、「中断」とは、通勤の経路上で通勤と関係ない行為を行うことをいいます。
具体的には、通勤の途中で映画館に入る場合、飲酒する場合などをいいます。しかし、通勤の途中で経路近くの公衆トイレを使用する場合や経路上の店でタバコやジュースを購入する場合などのささいな行為を行う場合には、逸脱、中断とはなりません。
通勤の途中で逸脱またはは中断があるとその後は原則として通勤とはなりませんが、これについては法律で例外が設けられており、日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合には、逸脱または中断の間を除き、合理的な経路に復した後は再び通勤となります。
なお、厚生労働省令で定める「逸脱」、「中断」の例外となる行為は以下のとおりです。
(1) 日用品の購入その他これに準ずる行為
(2) 職業能力開発促進法第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行われる職業訓練(職業能力開発総合大学校において行われるものを含みます)、学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
(3) 選挙権の行使その他これに準ずる行為
(4) 病院または診療所において診察または治療を受けること、その他これに準ずる行為
(5)要介護状態にある配偶者、子、父母、配偶者の父母並びに同居し、かつ、扶養している孫、祖父母および兄弟姉妹の介護(継続的にまたは反復して行われるものに限る)
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